東京高等裁判所 昭和24年(新を)1506号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原審が……犯罪事実を認定するのに被告人の検事に対する第一回、第二回、第三回各供述調書を採用していることは所論のとおりであるが、被告人は昭和二四年一月二六日に逮捕せられ同年一月二九日に請求せられた勾留状により引続き同年一月三一日以後勾留せられその間前記第一回供述調書は同年一月二九日に、第二回の供述調書は同年二月二日に、第三回の供述調書は同年三月四日にそれぞれ作成せられたことが明かであるから、右調書中の被告人の供述を以て不当に長く拘禁せられた後の供述と認め難い。